1948-02-16 第2回国会 衆議院 図書館運営委員会 第4号 御承知の通り、かねて文化國家建設の目的を以つて立案中であつた國立國会図書館法は、二月四日両院を通過、同九日には公布実施の運びとなりましたが、同法第廿五條(別記参照)により、國立國立図書館は、出版物一切について納本制度を採用致しました。 中村嘉壽